ある人の相続について、法律上は自分が相続人になっているのにもかかわらず、その事実を知らずにいることがあります。
たとえば、両親が離婚して以来ずっと会っていなかった父(または、母)や、親戚付き合いが途絶えていた叔父、伯母などが亡くなった場合、その死亡の事実を知る機会がないこともあるでしょう。
そのようなときに、何らかのきっかけによって被相続人の死亡の事実を知った場合、その日から3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きをすることが可能です。
たとえば、市役所の税務課などから、固定資産税の納税義務者に関する通知書が届いたことで、被相続人の死亡の事実を知ったとのご相談をいただくことがあります。
さらに、相続放棄の手続きをするのにあたって、被相続人の本籍や最後の住所が不明な場合でも、司法書士にご依頼いただければ、除籍謄本や除籍の附票などを取得することが可能です。
相続放棄で被相続人の本籍地や住所が不明なとき(目次)
1.固定資産税に関する通知書が届いた場合
市役所の税務課などから「固定資産税の納税義務者」に関する通知書が届いたことで、被相続人の死亡の事実と、それにより自分が相続人になっていることを知ったとのご相談をいただくことがあります。
不動産を所有している方が死亡した場合、その相続人が固定資産税の納税義務も引き継ぎます。しかし、身近に相続人がいないなどの理由により、不動産の名義変更がおこなわれないままになっていたとします。
この場合、不動産所在地の市区町村が所有者の相続人を探し出し、固定資産税の納税義務者を届け出るよう通知をすることがあります。
また、固定資産税がすでに滞納の状況になっている場合、その支払いの請求を求められる場合もあります。
2.相続の承認・放棄の選択
上記のように、市役所からの通知書が届いたことで、被相続人の死亡の事実および自分が相続人となっていることを知りました。この場合の選択肢としては、相続を単純承認して不動産やその他の相続財産をすべて引き継ぐか、または相続放棄をすることになるでしょう。
生前にどんな暮らしをしていたのか分からない、親族の遺産を相続するのは不安だと考える方も多いはずです。通知の対象となった不動産以外にも債務(借金)があるかもしれませんが、それを完全に調査するのは困難なこともあります。
このような場合、現時点では債務が発覚していなかったとしても相続放棄を選択する場合も多いです。相続放棄をすれば不動産を相続することはできませんが、その他の厄介なトラブルに巻き込まれる心配もなくなるからです。
3.相続放棄をできる期間
なお、このようなケースでは被相続人の死亡の事実すら知らなかったわけですから、被相続人の死亡からすでに3ヶ月以上が経過していても相続放棄が可能です。
市役所からの通知により被相続人の死亡の事実を知ったとすれば、その通知を見たときが熟慮期間の起算点となるので、その日から3ヶ月以内であれば相続放棄ができるわけです。
ただし、現実には相続人になったときからすでに3ヶ月以上が経過しているのですから、どうしてその事実を知らなかったのかを、正しく裁判所へ説明する必要があります。
4.被相続人の本籍、住所の調査方法
相続放棄をする際には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをおこないます。
このとき、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本と、住民票除票(または、除籍の附票)が必要となります。しかし、被相続人の生前に交流がなかったような場合には、本籍どころか、正確な住所さえ分からないことも多いでしょう。
今回のように、固定資産税についての通知がきっかけであるならば、通知をしてきた市役所の税務課などに問合せすることで、最後の住所などを確認できるはずです。
そのようにして住所などを確認する手段がなかったとしても、司法書士にご依頼いただければ、必要な戸籍などの取得をすることができます。
まず、被相続人の最後の本籍が分かるのなら、戸籍(除籍)の附票を取ることで住所を知ることができます。また、最後の住所が分かるのなら本籍入りの住民票除票を取得します。
どちらも分からない場合、戸籍の調査をすることにより最後の本籍を確認します。
相続人であるからには、ご自身の戸籍を辿っていけば必ずどこかで被相続人の戸籍につながります。そこで、被相続人の死亡の記載のある戸籍を取ることができるのです。
そして、その戸籍についての附票を取れば、そこに最終の住所が記載されているわけです。
ただし、被相続人が直系尊属(父母、祖父母)ではなく、伯父(叔父)や伯母(叔母)などの場合、一般の方がご自分で戸籍などを取り寄せて調査をするのは極めて困難だと思われます。
そのようなときでも、相続放棄の手続きを司法書士にご依頼くだされば、必要な戸籍などを取得することによって調査をすることが可能です。
相続放棄の手続きをしたいが、被相続人の本籍地や住所が不明であるというような場合、早急に専門家(弁護士、司法書士のどちらか)に相談して手続きを進めていく必要があります。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)への相談を希望なさる場合、ご相談予約・お問い合わせのページからご予約くださるようお願いいたします。