家庭裁判所へ相続放棄の申立てをすると、申述を受理するかの判断をおこなうために、文書による照会がなされるのが通常です。多くの場合、申立後1,2週間の後に「照会書」や「回答書」とのタイトルの文書が、家庭裁判所から郵送されてきます。

さらなる事情聴取が必要だと裁判所で判断された場合をのぞき、照会書(回答書)に必要事項を記入して返送したら、あとは「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてくるのを待つだけです。

つまり、相続放棄の手続きは、申立書(相続放棄申述書)の提出照会書(回答書)の返送の2つだけですむのが通常であり、裁判官、裁判所書記官など、裁判所の人と直接話をすることはありません。

けれども、文書のみによって手続きが進むということは、その分それぞれの書類の書き方が重要だといえます。照会書等の書き方を間違ってしまったとしても、それだけで直ちに却下されることはないと思われますが、質問事項が理解できないのに適当に書いてしまうようなことは絶対に避けるべきです(照会書の書き方の解説はこちら)。

当事務所に相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合、司法書士が、裁判所に提出する相続放棄申述書の作成をおこないます。また、照会書(回答書)が裁判所から送られてきたら、記入する前に内容を確認して、書き方についてのご説明をしています。そのため、書類の書き方に問題があったことにより、相続放棄の申述が受理されないというご心配は不要です。

照会書(回答書)の書き方のメール相談

上記のとおり、相続放棄をする際には裁判所へ申し立てる前から、すべての手続きを司法書士におまかせいただくのが確実なのですが、ご自分で申立てをしてしまったものの、裁判所から届いた照会書を見て不安になったとのご相談をいただくこともあります。

そこで、当事務所では照会書の書き方のみのご相談も承っておりますが、この場合、相談料(1回5,400円)をご請求させていただくことになります。また、別に事情説明書などの作成が必要な際には、書類作成費用(10,800円~)がかかる場合もありますが、そのときは事前にお知らせします。

高島司法書士事務所は、JR常磐線、新京成線の松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にあります。常磐線快速は品川駅まで乗り入れており、また、各駅停車は千代田線直通なので、少しくらい遠方からであっても楽にお越しいただけるかと思います。

また、当事務所へお越しいただくのが困難である場合には、有料でのメール相談もおこなっております。1回のご相談費用は原則として5,400円です。銀行振込の他、クレジットカードによるお支払い(PayPalによる決済を使用)も可能ですのでご利用ください。