東京家庭裁判所

相続放棄は家庭裁判所へ、相続放棄申述書および戸籍などの必要書類を提出することによりおこないます。書類の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄の申立をする人(申述人)が住んでいる場所ではないのでご注意ください。

東京都にある家庭裁判所は、東京家庭裁判所(千代田区霞が関)のほか、東京家庭裁判所立川支部、また、離島の出張所として八丈島出張所、伊豆大島出張所があります。

したがって、被相続人の最後の住所地が東京23区内であれば、すべて千代田区霞が関にある東京家庭裁判所が管轄となるわけです。東京家庭裁判所へは地下鉄の霞が関駅を利用するほか、JR有楽町駅から日比谷公園を抜けてもそれほど遠くありません。

郵送による相続放棄申述書の提出

相続放棄の申立をするには、東京家庭裁判所などの管轄裁判所へ出向いておこなうことも出来ますが、郵送により書類を提出することも可能です。

一般の方がご自分で手続きをする際には、管轄裁判所へ行って必要書類の確認等を受けるのが確実です。とくに、東京家庭裁判所などの大きな裁判所では相談窓口も充実していますから、まずは裁判所へ行ってみるのも良いでしょう。

しかし、司法書士が相続放棄の手続きをご依頼いただいた際は、東京家庭裁判所など近くの場所であっても郵送によるのが通常です。当事務所から東京家庭裁判所のある霞が関までは30分ほどで着きますが、相続放棄の申立は原則として郵送でおこなっています。

そのため、相続開始地が東京である場合に限らず、全国どこの家庭裁判所への相続放棄申立であっても当事務所にご依頼いただけますし、遠方の家庭裁判所での手続きだからといって追加料金がかかることもありません。

東京家庭裁判所へのアクセス

所在地:東京都千代田区霞が関1-1-2(地下鉄東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」B1a出口から徒歩約1分) → 東京家庭裁判所による案内図はこちら

東京家庭裁判所は、東京簡易裁判所および東京地方裁判所の一部と一緒の庁舎に入っています。そして、裁判所関係者、弁護士、司法書士を除く一般の方は入口で手荷物検査を受ける必要があります。

以前から、東京地方裁判所では手荷物検査があったのですが、平成25年10月1日から東京家庭裁判所・簡易裁判所においても金属探知機等による手荷物検査がおこなわれるようになったのです。

余談ですが、このときから司法書士も裁判所関係者・弁護士用の入り口を利用できるようになりました。一般の方には不便な変更ですが、司法書士にとっては有り難い変更です。東京家庭裁判所へは司法書士が訴訟代理人として出廷することもありますから、関係者の一員に加えていただけたようです。

東京家庭裁判所への相続放棄申立なら

高島司法書士事務所では、東京家庭裁判所への相続放棄申立を多数取り扱っています。被相続人の最後の住所地が東京23区である場合、また、東京にお住まいの方が相続放棄をしようとするときには、当事務所へご相談・ご依頼ください。