2020年8月が終わろうとする現在も、新型コロナウイルスへの感染者数はなかなか減らずにいます。8月28日の東京都内の感染確認数は226人で、3日連続で200人を超えています。政府の新型コロナウイルス分科会によれば、「感染拡大は7月末にピークに達した」との見方を示しているとのことですが、それから1ヶ月が経った今も高止まりの状況といえます。

また、相続放棄の相談室を運営する高島司法書士事務所は千葉県松戸市に所在しますが、松戸市ウェブサイトの「松戸市内に居住する新型コロナウイルス感染症患者等の発生状況」のページによれば、「千葉県公表の松戸市在住の新型コロナウイルス感染者は、これまでに279例確認されています」とのことです。

松戸市内でもこれだけ多くの感染者が出ているのですから、いつ自分自身や身近な人が感染してもおかしくありません。それでも、司法書士が取り扱う業務は人々の生活に欠かせないものですから、できる限りの感染対策をおこないながら通常営業を継続しています。

相続放棄の手続きは家庭裁判所でおこないますが、相続放棄をしようとするときは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きをしなければなりません。たとえば、被相続人(亡くなられた方)の子が相続放棄をするのであれば、通常は亡くなったときから3ヶ月以内が期限となります。

この相続放棄ができる期限は、新型コロナウイルス感染拡大の影響が続いている現在であっても延長されることはありません。もしも、期限を1日でも過ぎてしまえば、相続放棄は認められませんから注意が必要です。

現在は外出を控えており、すぐに相談へ行くのが不安だという場合、まずは電話またはメールでお問い合わせください。手続きをご依頼いただく際には、千葉県松戸市にある当事務所でのご相談が原則として必要となりますが、何度もお越しいただくことなく手続きを進められるよう最大限の配慮をおこないます。

相続放棄やその他の相続に関することなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください。