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最新情報

相続放棄後の財産管理義務が変わりました

相続放棄をした人の相続財産の管理義務が、令和5年4月1日施行の民法改正により変更となっています。 かつては、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産にお […]

3ヶ月経過後に不動産が判明

被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後になって不動産を所有していたことが判明。 それまで、被相続人にはプラスもマイナスも特に財産はないと考えていたため、相続放棄をする必要性はないと判断していました。 債務が発覚したのではな […]

松戸市の高島司法書士事務所です

「相続放棄の相談室」ホームページは千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)が運営しています。 当事務所は平成14年2月、松戸市で新規開業したときから長期にわたり、相続放棄やその他の遺産相続手続きのご相談、ご […]

相続放棄できる期間の満了日

相続放棄ができる期間は、民法915条により「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています(相続放棄が出来る期間の基本についてはこちら)。 この3ヶ月以内というのは「裁判所への申立てをする […]

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