Press Release

2016年のご依頼件数(3ヶ月経過後の相続放棄について)

  • 2017.1.23
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昨年(2016年)1年間で当事務所が書類作成をおこない裁判所への申立てをおこなった相続放棄の手続き件数は83件でした。2014年の49件、2015年の59件よりもだいぶご依頼件数が増えています。なお、司法書士は所属する司法書士会(当事務所の場合は千葉司法書士会)に業務報告書を毎年提出する必要があり、上記件数は報告書に書いた裁判書類作成関係業務(家事事件)から、相続放棄の件数を抽出した実数です。

当事務所のように相続放棄に特化したWebサイトを開設していたり、そもそものご依頼件数が桁違いに多いような大きな司法書士事務所でない限り、毎年これだけ多くの相続放棄を取り扱っている例はまず存在しないと思われます。そして、数多くのご依頼をいただくことで、それだけ多くの知識と経験が集積されていくわけです。

このようにご依頼が増加しているのは、当Webサイトをご覧いただいたことにより、相続放棄に精通した専門家であるとして多少遠方からでもご相談にお越しくださる方が多くなっていることによります。また、当事務所は司法書士と事務職員だけの小さな事務所ですが、その分、このWebサイトを作成している司法書士高島一寛がすべてのご相談に直接対応しているのが、ご依頼者にとってメリットです(当事務所については高島司法書士事務所Webサイトもご覧ください)。

ところで、遠方からご相談にお越しいただく場合、相続放棄の手続きを依頼した際には司法書士のところに何度行く必要があるのかが気になるところかと思います。

3ヶ月経過後の相続放棄で詳しい事情説明書の作成などが必要となる場合は、初回のご相談の後に、あらためて詳しくお話を伺い書類を完成させるために再び面談が必要になることもあります。したがって、裁判所へ相続放棄の申立てをおこなうまでに、当事務所へ2度お越しいただくことになるケースもあるわけです。

けれども、その後については、裁判所から送られてくる照会書(回答書)の書き方については、電話、ファックス、郵便、メールなどによる対応が可能ですので、事務所にお越しいただくことなしに相続放棄が受理されるまでの手続きを進めることができます(もちろん、ご希望であれば何度でも事務所へご相談にお越しいただけますし、その場合でも追加費用はかかりません。)。

また、相続放棄は被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に申立しますが、裁判所とのやり取りは文書(郵送)によるのがほとんどであり、現地の裁判所へ行くことは通常ありません。したがって、相続放棄の手続きをするに当たっては、当事務所へ1,2度だけお越しくださるだけで済むことになります。

とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、どこの司法書士事務所に相談しても同じというわけにはいきません。相談した司法書士が正しい知識を持っていなかったために、今から相続放棄するのは無理だとはじめから決めつけられてしまったというような話も多く伺っています。

もちろん、当事務所ならばどんな場合でも相続放棄が可能になるというようなことはありません。けれども、受理されて当然だと考えられるケースであるにもかかわらず、たまたま相談した専門家に無理だと断言されたために諦めてしまっている事例も相当数あると思われます。まずは、3ヶ月経過後の相続放棄もご相談くださいのページをご覧になり、ご自身のケースでも相続放棄が可能であると考えるならば、当事務所へご相談にお越しください。

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