横浜家庭裁判所相模原支部

横浜家庭裁判所相模原支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(同じ裁判所への申立だからといって、いつも同じ文書が届くとは限りません)。申述人は被相続人の子でで、相続開始から3か月経過後の申立てです。

当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,400円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。

平成28年(家)第00000号 相続放棄申述事件

回答書

1 あなたは,被相続人とどういう身分関係にありますか。
 (1)配偶者 (2)子 (3)親(父母) (4)祖父母 (5)兄弟姉妹 (6)甥・姪 (7)孫 

2 被相続人の死亡をいつ知りましたか。
 (1)被相続人の死亡の日に知った。 (2)平成  年 月 日に知った。

3 被相続人の死亡を知ったのはどういう経緯からですか。
 (1)死亡の場所に立ち会った。
 (2)        から被相続人死亡の連絡を受けた。
 (3) 債権者からの通知で初めて知った。

4 あなたは,相続が開始したのをいつ知りましたか(自分が相続人になったことをいつ知りましたか)。
 (1)被相続人の死亡の日。
 (2)平成  年 月 日被相続人の死亡を聞かされて。
 (3)先順位者が相続放棄をしたため平成  年 月 日知った。
 (4)被相続人の債権者から平成  年 月 日催告があって知った。
 (5) その他(具体的に                  )

5 被相続人には,何らかの遺産がありますか。
 (1) ある。(具体的に・・・土地,建物,預貯金,現金)
 (2) ない。

6 被相続人死亡から本件申述まで,被相続;人の遺産を貰ったり,誰かに渡したりしたことがありますか。
 1.ない
 2.ある。 ・・・いつ(       )・何を(       )
        どうした(                   )

7 あなたが,相続放棄をする本当の理由は何ですか?
 (1) 自分の生活が安定している。 (2) 遺産が少ない。
 (3) 他の者(       )に遺産を継がせたい。
 (4)債務超過(債務の額・・      円程度)
 (5)被相続人から既に遺産を貰っている。
 (6) その他(                  )

8 本件申述は,あなたの真意に基づくものですか。
 (1) はい (2) いいえ

9 申述書の署名,押印はあなたがしたものですか。
 (1) はい (2) いいえ (3) (      )に頼んでしてもらった。

10 本件申述が受理されると,被相続人の遺産は何も取得できませんがよろしいですか。
 (1) はい (2) いいえ

11 被相続人の祖父母でご健在の方はいますか。
 (1) いない (2) いる(                 )

12 その他参考になることがあればお書きください。

上記のとおり回答します。
  平成  年  月  日
  住所                       
  氏名             (印)
  

横浜家庭裁判所相模原支部御中

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

サイト内検索

Twitter