横浜家庭裁判所小田原支部

横浜家庭裁判所小田原支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(同じ裁判所への申立だからといって、いつも同じ文書が届くとは限りません)。申述人は被相続人の甥(姪)で、相続開始から3か月が経過した後の申立てです。

当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,400円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。

事件番号 平成27年(家)第00000号

平成○○年○○月○○日

 司法 太郎 様

横浜家庭裁判所小田原支部(0465-40-1184)
  裁判所書記官 甲野 花子

照会

申立てを受けました相続放棄につき,下記のとおり照会します。各事項につき回答をご記入の上,平成○年○月○日までに,末尾に署名・押印してご提出下さい。資料は,すでに提出済みの場合は改めてご提出いただく必要はありません。

回答

1 あなたは,被相続人○○○○さんと,どの様なご関係にありますか?
 1.配偶者(妻・夫) 2.子 3.親(父・母) 4.祖父母 5.兄弟姉妹
 6.甥姪 7.孫 8.その他(         )

2 あなたが,被相続人の死亡を知ったのは次のいずれの日ですか?
  また,回答が2, 3の場合,誰から連絡を受けて知りましたか。
 1.被相続人の死亡の当日(平成  年  月  日)

  2.(         )から死亡の連絡を受けた日
    (平成  年  月  日)
   → その連絡は,どのような方法でしたか。・・・電話・書面・その他
    (                      )
    書面の場合,あればそのコピーを添付してください。

  3.その他(                   )
    (平成  年  月  日)
   → 資料があればコピーを添付してください。

3 被相続人の死亡により,あなたが相続人となり自己のために相続が開始したのを初めて知った日はいつですか?また,それはどのような経緯で知りましたか。
 (いつ,誰から,どのような連絡を受けて知りましたか。)
  1.上記の死亡を知った日と同じ

   2.平成 年 月 日に債権者から,催促の通知があり,
    先の順位の相続人が全員放棄していることを知った。
     →それを証する資料のコピーがあれば添付してください。

   3.その他 いつ →平成 年 月 日
         誰 →氏名(       )あなたとの関係(   )
       どのように →(電話・書面・その他      )
       どのような話でしたか
             →(               )
   →それを証する資料があればコピーを添付してください。

4 被相続人の死亡から現在まで,被相続人の財産を貰ったり,誰かに渡したり,その他財産を処分したことはありますか(あなたについて)?
 1 ない
 2 ある(その詳細をご記入下さい)

5 あなたが,相続放棄をする本当の理由は何ですか?
  1.自分の生活が安定しており遺産を貰う必要がない。
  2.他の人に遺産をつがせたい。
  3.生前に財産を貰っているから。
  4.遺産が少ないから。
  5.債務(借金)の方が多いから。
  6.その他(                        )

6 提出した「相続放棄の申述書」 の「署名・押印」 (弁護士に委任した場合は委任状)は,あなた自身のものですか?
 1.はい
 2.いいえ

7 この相続放棄の申述は,あなたの真意(本当の気持ち)ですか?
 1.はい
 2.いいえ

8 放棄が受理されると,被相続人の財産は何も相続できません。よろしいですか?
 1.はい
 2.いいえ


上記のとおり回答します。
  住所 
  氏名(署名)                   (印)
  電話番号

(注)回答は,ペンなどの自筆で,押印は,申述書と同じ印鑑でお願いします。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

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