千葉家庭裁判所(本庁)

千葉家庭裁判所(千葉市にある本庁)へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(同じ裁判所への申立だからといって、いつも同じ文書が届くとは限りません)。

当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,400円~)で承っております。また、当事務所へお越しになるのが難しいときには、メール相談(有料)もご利用いただけます。

平成○○年○○月○○日

事件番号 平成27年(家)第00000号

被相続人 千葉 一郎

申述人 松戸 花子 様

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目11番27号
電話 043-222-0165
千葉家庭裁判所家事部
裁判所書記官 担当 法務 太郎
(内線   )

照会書

あなたが申し立てた上記被相続人の相続放棄申述受理申立事件について,下記のとおり照会します。所要事項を記入のうえ(消せないベンを使用し,口のあてはまる項目■印を付けてください),末尾にあなたの住所,氏名,電話番号を記載し,押印のうえ,○月○日までにご返送ください。

1 あなたは, 口被相続人の死亡, 口先順位相続人全員の相続放棄 を,いつ知りましたか。
   平成  年  月  日ころ知った。

2 相続放棄申述受理の申立ては,あなた自身でしたものですか。それとも,誰かに手続を依頼したものですか。
 口自分でした。 口(       )さんに依頼した。

3 相続放棄の申述は,あなたの意思によるものですか。
 口自分の意思である。 口自分の意思ではない。

4 あなたはどうして相続放棄をするのですか。
 口遺産を分散させたくない。
 口遺産が少ない。
 口生活が安定している。
 口被相続人から生前に贈与を受けている。
  ★遺産を相続する方が定まっている場合は,必ず記入してください。
   (★氏名      続柄)が相続する予定。
 口債務超過のため(債務の額 約    万円 ・ 不明)
 口その他(                    )

5 あなたは,被相続人の遺産を処分したり消費したり隠してしまったこと(例えば,被相続人名義の土地を売却したり,預金をおろして使ったりしたこと)がありますか。または,被相続人の借金を少しでも債権者に返したことがありますか。
 口ある。(具体的に                          )
 口ない。

5 あなたは,相続放棄をする気持ちに変わりはありませんか。
 口相続放棄をする。 口他の人が放棄を取りやめるときは自分もやめる。
 口他の人が放棄を取りやめるときは考え直したいので連絡してほしい。
 口その他(具体的に                          )


上記のとおり回答します。
 平成  年  月  日
  住所                     (〒  -   )
  電話番号             (日中の連絡先       )
  氏名(署名)                       (印)
  申立ての際に使用した印鑑と同じものを使用してください。

(注)1相続放棄とは,被相続人(亡くなった人)の財産及び債務を一切引き継がないこと,つまり,相続人とならないということです。

2 やむを得ず代筆する場合は,余白に代筆者の氏名,連絡先(電話番号等),押印及び代筆の理由を明記してください。なお,代筆の場合も,末尾の署名押印は,申述人本人がおこなってください。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

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