相続財産管理人の選任

相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任します(民法951条、952条1項)。

「相続人のあることが明らかでないとき」とは、相続人の存否が明らかでない場合をいいますが、「相続人のいないことが明らかな場合」であっても、ここでいう「相続人のあることが明らかでないとき」に含まれます。

したがって、被相続人についての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本により、相続人がいないことが明らかな場合や、戸籍上は相続人がいるものの、その全員が相続放棄している、また、相続人の排除、相続欠格などにより相続人とならない場合は、すべて「相続人のあることが明らかでないとき」に該当することになります。

このような場合に、相続人の不存在を確定させるとともに、相続債権者や受遺者に対する清算手続きをおこなう必要があるときには、利害関係人の申立てによって相続財産管理人が選任されます。たとえば、相続債権者が債権回収をおこなおうとする場合や、特別縁故者に対する相続財産分の分与を受けようとする場合、また、不動産の共有者が共有持分を取得しようとする場合などです。

相続財産管理人は、相続債権者、受遺者などに対して弁済をおこなうとともに相続人の捜索をおこないます。相続人が現れない場合には、特別縁故者への財産分与がおこなわれることもあります。相続債権者などへの弁済や、特別縁故者への財産分与をおこなっても財産が残った場合、その財産は国(国庫)に引き継がれます。

・相続財産管理人選任申立

(1) 申立権者(申立てできる人)

  • 利害関係人、検察官

利害関係人に該当するのは、相続債権者、相続債務者、受遺者(包括受遺者を除く)、相続財産上の担保権者(抵当権者等)、特別縁故者、国、都道府県知事などです。

(2) 申立てをする裁判所

  • 相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所

(3) 必要書類等

相続財産管理人選任の申立てには次のような書類が必要です。相続財産管理人が選任されるには、戸籍上相続人がいないことを明らかにしなければならないので、多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などが必要となります。

  • 相続財産管理人選任審判申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている方がいる場合、被相続人の子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合、兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹の代襲者(おい、めい)で亡くなっている方がいる場合、おいめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 相続財産についての資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、銀行預金通帳写し,残高証明書など)
  • 申立人の利害関係を証する資料
  • (相続財産管理人の候補者がいる場合)候補者の住民票

(4) 申立てに必要な費用

  • 収入印紙 800円
  • 郵便切手 818円分(東京家庭裁判所の場合)

相続財産が不動産だけで預貯金や現金がない場合などには、家事予納金(数十万円から100万円程度)の納付が必要となることがあります。家事予納金は、相続財産管理のための諸経費や家庭裁判所が選任する相続財産管理人の報酬に充当されます。

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