被相続人が連帯保証人になっていたが、現時点では債権者からの連絡等は一切無いというような場合に、相続放棄の手続きをしてしまうことによって、問題が生じるのを心配される方もいます。
つまり、相続放棄したのを債権者に知られてしまうことにより、何もしないでいれば問題が起きることも無かったのを、寝た子を起こすような結果になってしまわないかとの不安です。
まず最初に確認しておきたいのは、相続放棄することを債権者に知らせる必要はありませんし、裁判所から債権者に通知されるようなこともありません。したがって、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたのをきっかけとして、その事実がすぐに債権者に知られることは無いわけです。
1.相続放棄手続きの流れ
相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」および戸籍謄本などの添付書類を提出することによりおこないます。申立てを受けた家庭裁判所では、提出された書類を審査し、必要に応じて申述人に対して照会をします。照会は文書によるのが通常ですが、詳しい事情を聞く必要性があるときには、裁判所へ呼び出される場合もあります。
裁判所では、上記のような審理を経た後に、相続放棄の申述を受理するかどうかの判断がなされます。そして、その相続放棄申述を受理した場合には、申述人に対して「相続放棄申述受理通知書」が交付されるのです。審理にあたって、裁判所が独自の調査をおこなったり、債権者に対して意見を求めたりすることはありません。あくまでも、申述人から提出された書類などのみに基づいて判断がなされるわけです。
したがって、相続放棄申述が受理されるまでの課程においても、受理された後についても、家庭裁判所から債権者へ連絡が行くことなどは一切無いわけです。そのため、相続放棄の手続きをしたことによって、債権者が動き出すのを心配する必要は無いということです。
2.相続放棄者に対する債権者の対応
上記のとおり、相続放棄したことが債権者に通知されることはありませんから、相続放棄の申述がなされたことを債権者が知る機会が無いうちに家庭裁判所での手続きは集結してしまいます。しかし、相続放棄手続きについての利害関係人である債権者としては、債務者の相続人について相続放棄申述がされているかどうかを裁判所に照会することは可能です。
そして、相続放棄が受理されたことについて異議がある場合には、新たに民事訴訟を起こすことにより相続放棄の効力を争うことができます。たとえば、相続放棄の申述人が、債務の存在を知ってから3ヶ月以内であるとして相続放棄申述をして受理されたとしても、もっと前から債務の存在を知っていたはずだとする債権者としては、民事訴訟によりその旨を主張できるわけです。
結局、相続放棄申述は債権者に知られずにこっそりすることができるわけで、債権者への照会が行われたり意見を聞くような機会は確保されていませんが、家庭裁判所に相続放棄申述が受理されたからといって、その効力は絶対的なものでは無いということです。
相続放棄のよくある質問へ戻る
相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。
3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。
当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料で承っています。
ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。