再転相続とは、下図のように連続して相続が開始している場合をいいます。
祖父Aが平成27年1月1日に死亡しましたが、相続人である父Bが、Aの相続について放棄も承認もしないうちに、3月1日に死亡してしまいました。このように、相続人(父B)が承認・放棄をしないうちに死亡し、さらにBの子であるCが相続人となった場合を再転相続といいます。
再転相続とは、下図のように連続して相続が開始している場合をいいます。
祖父Aが平成27年1月1日に死亡しましたが、相続人である父Bが、Aの相続について放棄も承認もしないうちに、3月1日に死亡してしまいました。このように、相続人(父B)が承認・放棄をしないうちに死亡し、さらにBの子であるCが相続人となった場合を再転相続といいます。
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、民法915条1項の期間(熟慮期間)は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算するとされています(民法916条)
Bの死亡により、CはBの有する相続人としての権利を引き継ぎます。そこで、Cは、Aの相続について承認・放棄を選択する必要がありますが、この熟慮期間が問題です。
まず、父Bが、祖父Aの相続放棄をすることができるのは、Aの死亡から3ヶ月間が経過した時である平成27年4月1日までのはずでした。もしも、熟慮期間の残りの期間がそのままCに引き継がれるとすると、本例でいえば、CがAの相続についての承認・放棄を検討できる熟慮期間は、本例の場合でいえば1か月しかないことになってしまいます。
もしそうだったとすれば、Cに取って極めて不利な結果を招きかねません。そこで、民法916条では、その者の相続人(本例ではCを指します)が、自己のために相続の開始があったことを知った時から熟慮期間が開始するとしているのです。つまり、祖父A、父Bのいずれの相続についても、丸3か月の熟慮期間が与えられるわけです。
特殊なケースですが、相続人が相続開始を知らずに死亡した場合について、「再転相続の熟慮期間(相続開始を知らずに死亡した場合)」をご覧ください。
本件の例では、Cは祖父A、父Bのそれぞれについて、放棄・承認の選択をすることになります。具体的には、下表のとおりの選択が可能です。
ケース | 被相続人 | 相続 | 被相続人 | 相続 | できるか? |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祖父A | 放棄 | 父B | 放棄 | できる |
2 | 祖父A | 承認 | 父B | 承認 | できる |
3 | 祖父A | 放棄 | 父B | 承認 | できる |
4 | 祖父A | 承認 | 父B | 放棄 | できない |
ケース3の、祖父Aの相続のみを放棄する場合には、相続放棄申述書の「申述の理由」に、放棄をするのはAの相続についてであって、Bの相続を放棄するものでは無いことを明確に示します。
4通りのケースのうち、父Bの相続を放棄し、祖父Aの相続を承認することはできません。CはAの相続を選択する権利をBから相続しているからです。
なお、CはBの相続放棄手続きをすれば、自動的にAの相続も放棄したことになりますから、Aの相続放棄手続きをする必要はありません。
ただし、CがAについての相続放棄手続きをした後であっても、熟慮期間中であればBについての相続放棄をすることは可能です。
祖父については多額の借金をしているのが明らかだったのですぐに相続放棄をしたが、父の財産は相続するつもりだったので手続きをしていなかった。しかし、相続財産の調査をしているうちに、父についての多額の債務があることは発覚したようなケースが考えられます。
相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。
3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。
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