亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹が相続放棄する必要があるのはどんな場合でしょうか。
兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子や直系尊属(父母、祖父母)がいない場合だけではありません。先順位の相続人全員が相続放棄をしたときにも、兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人が債務超過であった場合など、相続放棄が必要なときには必ず期間内に手続きをしなければなりません。先順位者の全員が相続放棄したことにより自分が相続人になったのを知ったら、そのときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
「兄弟姉妹が相続人になるなんて知らなかった」というような理由で3ヶ月が経過してしまった場合、3ヶ月の期間経過後に相続放棄しようとしても認められない恐れがあるので注意が必要です。
なお、被相続人の兄弟姉妹だけでなく、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が相続人となる場合もあります。たとえば、今回の相続における被相続人よりも、先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹に子がいれば代襲者として相続人になります(代襲相続の解説はこちら)。
ご自身が相続人に当たるのか判断が付かない場合には司法書士などの専門家に相談すべきですが、自分の親が既に亡くなっている場合などには、伯父(叔父)や伯母(叔母)の相続人になることもあるのを知っておくべきでしょう。
・兄弟姉妹が相続人となる場合、相続放棄できる期間
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは次の場合です。
- 被相続人に子(または、その代襲相続人)がおらず、直系尊属(父母、祖父母)が全員亡くなっているとき。
- 被相続人に子(または、その代襲相続人)や、存命の直系尊属がいるが、その全員が相続放棄をしたとき。
相続人になる順番は、被相続人の子(または、その代襲者)、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹(または、その代襲者)となっていますから、前の順番の人がいないか、またはその全員が相続放棄したときには兄弟姉妹が相続人になるわけです。
兄弟姉妹が相続人になるかどうかは、被相続人に配偶者がいるのかは関係ありません。たとえば、被相続人には配偶者がいるが、子も存命の直系尊属もいないという場合には、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が同時に相続人となります。
兄弟姉妹が相続人となる場合で、相続放棄できる期間は次のとおりです。
上記1の場合には相続開始(被相続人の死亡)と同時に、兄弟姉妹が相続人となりますから、相続の開始を知ったときから3ヶ月間です。相続の開始を知ったときとは、被相続人の死亡の事実を知ったときですから、亡くなったことを知らなかった場合には、知ったときから3ヶ月間だということです。
2の場合には、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことにより、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月間です。自分が相続人となったことを知ったときとは、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことを知ったときです。
したがって、先順位の相続人全員が相続放棄をしていても、そのことを知らせてくれていなかったような場合には、その事実を知ったときから3ヶ月間であれば相続放棄ができることになります。
いずれの場合であっても、知ったときから3ヶ月というのは、亡くなったこと、先順位者全員が相続放棄したことといった「事実を知ったとき」を指しています。
上記のような事実は知っていたけれども、自分が法定相続人に当たるとは知らないでいるうちに3ヶ月間が過ぎてしまったらどうでしょうか。この場合、3ヶ月経過後に自分が相続人であることを知ってから相続放棄の手続きをしようとしてもたとしても、期間を過ぎているとして却下されてしまう恐れもあります。
なお、被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっているときには、その兄弟姉妹に子がいるときには代襲相続が生じます。したがって、被相続人の甥っ子、姪っ子が相続人になることもあります。
・兄弟姉妹が相続人放棄するときの必要書類
家庭裁判所へ相続放棄の申立が出来るのは、現実に相続人になってからです。たとえば、被相続人の父母と兄弟姉妹が同時に相続放棄の申立をすることはできません。兄弟姉妹が相続人になるのは、存命の直系尊属がいる場合には、その直系尊属(父母、祖父母)の全員が相続放棄したときだからです。
そのため、兄弟姉妹が相続放棄をするときには、被相続人の子(および、その代襲者)のすべて、および存命である直系尊属の有無を明らかにしなけれなばりません。少なくとも、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、原戸籍)のすべてを取得しなければなりませんし、他にも多数の戸籍等が必要となることが多いです(相続放棄の必要書類について詳しく)。
被相続人の兄弟姉妹が、自分自身でそのような戸籍等を集めるのは困難でしょう。そこで、家庭裁判所への相続放棄の申立とあわせて、必要な戸籍等の収集についても、司法書士にご依頼いただくのが通常です。
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