相続放棄照会書(静岡家庭裁判所浜松支部)

静岡家庭裁判所浜松支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた「相続放棄照会書」の実例です。相続開始が昭和時代と非常に時間が経ってからの申立てだったのですが、申立時に詳細な上申書(事情説明書)を提出していたせいか、定型的な照会事項のみでした。

なお、照会書はいつも同じとは限りませんので、とくに3ヶ月経過後の相続放棄ではもっと詳しい事情説明を求められる場合もあります。相続放棄が受理されるか少しでも心配があるときには、申立をする前から専門家に相談することをお勧めします。

・相続放棄照会書の実例

※必ず御本人が記載してください。

平成28年(家)第0000号

相続放棄照会書

申述人 司法 太郎 殿

平成○○年○○月○○日
静岡家庭裁判所浜松支部
裁判所書記官 甲野 一郎

あなたが申し立てた,被相続人(○○○○様)の相続放棄申述受理申立事件について,下記のとおり照会します。

各事項についてそれぞれの回答を記入し(選択する事項は該当する数字を○で囲む。),末尾にあなたの住所,氏名,電話番号を記載し,押印して平成  年  月  日までに当庁へ返送してください。

1 あなたは,被相続人の死亡をいつ知りましたか。

平成  年  月  日ころ

2 あなたは,相続財産(借財を含む。)があることをいつ,誰からどのようにして知りましたか(手紙等で知った場合には,その写しを同封してください。)

平成  年  月  日ころ

誰から,どのように(具体的に記入してください。)

〔                                 〕

3 相続放棄の申述(相続財産(借財を含む。)の一切を引き受けないこと)は,あなたの真意に基づくものですか。

(1)私の真意です。 (2)強要されました。

(3)知らないうちに申述書が裁判所へ提出されました。

4 あなたが相続放棄する理由を選んでください。

(1)債務超過のため(借財が多いため)

(2)遺産が少ないため

(3)(       )に遺産を継がせたいため

(4)自分の生活が安定しているため

(5)被相続人から生前に財産をもらっているため

(6)生前に疎遠であったため

(7)その他(具体的に記入してください。)

〔                                 〕

5 あなたは,遺産の全部又は一部について,これまでに,処分,隠匿又は消費(例えば,遺産の土地の名義を変更したり,預金をおろして使ったりした)ことがありますか。

(1)あります。

具体的に

(2)ありません。


上記のとおり回答します。

平成  年  月  日

住所

氏名(署名)         (印) (※申述書に使用した印を押してください。)

日中連絡が取れる電話番号    -   -


※本人が署名押印できない場合は,当職までお電話ください(053-453-×××× 内線○○○○)。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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