相続放棄の回答書(仙台家庭裁判所)

仙台家庭裁判所へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた回答書の実例です。申述人は被相続人の子で、相続開始から3か月が経過した後の申立です。

申立時に上申書(事情説明書)を提出し、詳しい事情説明をおこなっていますが、回答書では既に説明している事項についても再度の回答が求められています。

この仙台家庭裁判所ものと同様に、回答書においても詳しい事情説明が求められるケースもあります。とくに3ヶ月経過後の相続放棄では、最初の申立てのときから専門家に依頼することをお勧めします。

回答書(仙台家庭裁判所)

令和2年(家)第00000号(被相続人 ○○○○)申述人:○○○○(J○係)

回答書

照会事項につき,下記のとおり回答します。

令和 年 月 日
  住所                電話   
        申述人          (印)

1 あなたの名前で,当裁判所に相続放棄の申述手続きがされていることを知っていますか。

ア 知っている。
  その手続きは a 自分自身で行った。
          b 他の人(氏名   あなたとの関係   )に頼んだ。
イ 知らない。

2 相続放棄の申述は,あなたの真意に基づくものですか。

ア そうです。
イ 違います。
  その理由は a (氏名    )に強要された。
         b 他人が勝手に手続きをとった。
         c 相続放棄の意味がわからなかった。
         d その他(具体的に記載してください。)
                                  

3 本件申述をした直接のきっかけは何ですか。

ア 被相続人の死亡 イ 被相続人の債権者(氏名  )からの支払い請求
ウ その他(日時,内容を具体的に記載してください。)
                                     

4 あなたはどういう理由で相続放棄をするのですか。

ア 被相続人から生前に贈与を受けている。  イ 生活が安定している。
ウ (氏名    )に遺産を継がせたい。  エ 遺産が少ない。
オ 遺産を調査したところ債務超過のおそれがある。
カ その他(具体的に記載してください。)
                                     

5 あなたは,被相続人の死亡をいつ知りましたか。

ア 被相続人死亡の日
イ 死亡後の平成・令和 年 月 日(←この日を証明する書面や封筒のコピーを添付してください。)
 知るようになった経緯は
 a (氏名    )から,被相続人が死亡したことを聞いた。
 b 被相続人の債権者(氏名    )から支払い請求や督促があった。
 c その他(具体的に記載してください。)
                                      

6 あなたは,生前の被相続人とどのような交流をしていましたか。

ア 同居していた。
イ 別居していた。
 別居の時期は 昭和・平成・令和 年 月 日ころから
 別居後の交際状況は a 常に行き来していた。
            b 時々行き来していた
            c 全く行き来はなかった。

7 (3番の問いに対し「イ」に○印をした方へ)あなたは,この被相続人の負債を知っていましたか。

ア 知っていた。  イ 全く知らなかった。

8 (3番の問いに対し「イ」に○印をした方へ)あなたは,この被相続人の負債をいつ知りましたか。

 平成・令和 年 月 日(←この日を証明する書面や封筒のコピーを添付してください。)
 知るようになった経緯は
 a 被相続人本人から聞いた。
 b 被相続人の債権者から支払い請求や督促を直接受けた。
 c 他の相続人(氏名      )から知らせを受けた。
 d その他(具体的に記載してください。)
                                      

9 あなたは,本件申述に至るまで,被相続人の遺産や負債について調査しましたか。

ア 調査した。
イ 調査していない。(その具体的な理由を記載してください。)
                                      

10 被相続人の遺産にはどのようなものがありますか。(知らない時は不明と書いてください。)

 宅地 約       農地 約       山林 約    
 建物 約       現金・預貯金約    有価証券 約
 負債 約       その他

11 被相続人の死亡日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかった,又は,できなかった理由は何ですか。(具体的に記載してください。)

12 条件付で相続放棄はできません。仮に,一切の遺産の取得を放棄し,かつ,負債から免れても,今後新たに遺産が発見されるかもしれません。それでもあなたの相続放棄の意思は変わりませんか。

 ア そのまま相続放棄をする。
 イ 相続放棄の申述を取り下げたい。
 ウ その他(具体的に記載してください。)
                                      

13 その他参考になること,希望等がありましたら記入してください。

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相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

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ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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