横浜家庭裁判所へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(同じ裁判所への申立だからといって、いつも同じ文書が届くとは限りません)。
当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,400円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。
1.照会書(被相続人の子、相続開始3ヶ月経過後)
2.照会書(被相続人の兄弟姉妹、相続開始3ヶ月以内)
横浜家庭裁判所から送られてきた照会書の例です。申述人は被相続人の子で、相続開始から3か月が経過した後の申立てです。
〒271-0092
千葉県松戸市松戸1176番地の2
横浜 一郎 様
事件番号 平成28年(家)第00000号
相続放棄申述受理
申述人 横浜 一郎
被相続人 横浜 一子
照会書
令和元年○○月○○日
申述人 横浜 一郎 様
〒271-0092
横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所審判係
裁判所書記官 ○ ○ ○ ○
電話 045-345-××××
FAX 045-681-××××
審理のために必要ですので,別紙回答書の該当番号にO印を付して,必要事項を記入し,署名押印のうえ,速やかにご返送ください。
注意
1 各欄の余白が不足するときは,適宜の用紙で補充してください。
2 不明な点があるときは,担当書記官あてにお問い合わせください。
※相続放棄の申述について,弁護士に委任されている場合も,直接ご本人にご事情を伺っています。ご了承ください。
事件番号 令和元年(家)第35506号 被相続人 横浜 一子
申述人 横浜 一郎
相続放棄申述受理申立事件(期間外)
回答書
1 あなたは,被相続人とどういう身分関係にありますか。
(1)配偶者 (2)子 (3)親(父・母) (4)祖父・祖母 (5)兄弟姉妹 (6)甥姪 (7)孫
2 被相続人の死亡をいつ知りましたか。
(1) 被相続人の死亡の日に知った。 (2) 令和 年 月 日に知った。
3 被相続人の死亡を知ったのはどういう経緯からですか。
(1) 死亡の場に立ち会った,葬儀に参列した。
(2) ( )さんから死亡の連絡を受けた。
(3) 債権者からの通知で初めて知った。
4 あなたは,相続が開始したのをいつ知りましたか。(自分が相続人となったことをいつ知りましたか。死亡を知った人は限りません。相続放棄の申立ては,相続の開始を知った白から3か月以内に申立てをしなければなりません。)
(1) 被相続人の死亡の日
(2) 令和 年 月 日被相続人の死亡を聞かされたとき。
(3) 先順位の相続人が相続放棄をしたため,令和 年 月 日に知った。
(4) 被相続人の債権者から令和 年 月 日催告があって知った。
※なお,この場合には,債権者からの通知書等の写しを添付してください。(既提出の場合を除く。)
(5) その他(令和 年 月 日)
知った経緯は以下のとおり。
5 被相続人には,何らかの遺産がありますか(プラス及びマイナスの遺産を含む)。把握している範囲でご回答ください。
(1) ある 農地,山林・・・約 筆,約 平方メートル
宅地・・・・・・約 筆,約 平方メートル
建物・・・・・・約 筆,約 平方メートル
現金,預貯金・・約 万円
有価証券・・・・約 万円
負債 ・・・・約 万円
(2) ない。 (3) わからない。
6 被相続人死亡から本件申述までの間,被相続人の遺産を貰ったり,費消したりしたことはありますか。
(1) ない。
(2) ある。・・・いつ( )・何を( )
どのくらいどうした( )
※この場合は、通帳や領収証の写しを添付してください。
7 本件申述をした理由は何ですか。
(1) 自分の生活が安定している。 (2) 遺産が少ない。
(3) 他の者( )に遺産を継がせたい。
(4) 債務超過のため(債務の額・・ 円程度)
(5) 被相続人から生前に財産を貰っている。
(6) その他(以下のとおり)
8 本件申述は,あなたの真意に基づくものですか。
(1) はい。 (2) いいえ。(その理由: )
9 申述書(弁護士に委任されている場合は委任状)の署名,押印は,あなたがしたものですか。
(1) はい。 (2) いいえ。( )に頼んでしてもらった。
10 本件申述が受理されると,被相続人の遺産を取得できませんが,よろしいですか。
(1) はい。 (2) いいえ。(その理由: )
11 あなたの申立ては,被相続人の死亡後(先順位者の相続放棄受理後)当庁の受付まで3か月を経過しているので,その申立期間を過ぎています。従って,申立期間内に相続放棄の申立てができなかった理由(被相続人との生前の交流状況,被相続人の債務の存在を知らなかった事情等)を詳しくお書きください。記入がない場合や不明瞭な場合には,申述が受理されないことがあります。
上記のとおり回答します。
令和 年 月 日
住所
電話(自宅)
携帯電話
職業
氏名 (印)
横浜家庭裁判所から送られてきた照会書の例です。申述人は被相続人の兄弟姉妹で、相続開始から3か月以内の申立てです。
〒271-0092
千葉県松戸市松戸1176番地の2
横浜 一郎 様
事件番号 平成28年(家)第00000号
相続放棄申述受理
申述人 横浜 一郎
被相続人 横浜 一子
事務連絡
平成○○年○○月○○日
申述人 横浜 一郎 様
〒271-0092
横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所審判係
裁判所書記官 ○ ○ ○ ○
電話 045-345-××××
FAX 045-345-××××
頭書の事件について,裁判官の指示により, 下記のとおり連絡をします。
記
審理のために必要ですので,別紙回答書の該当番号にO印を付して,署名押印のうえ,本書面とともに至急(本書面受領後7日以内)返送してください。
注意
1 各欄の余白が不足するときは,適宜の用紙で補充してください。
2 不明な点があるときは,担当書記官あてに問い合わせてください。
相続放棄申述受理申立事件(期間内)
回答書
1 あなたは,被相続人と,どの様なご関係にありますか。
(1)配偶者 (2)子 (3)親(父・母) (4)祖父・祖母 (5)兄弟姉妹 (6)甥姪 (7)孫
2 被相続人の死亡をいつ知りましたか。
(1) 被相続人の死亡の日に知った。 (2) 平成 年 月 日に知った。
3 被相続人の死亡を知ったのはどういう経緯からですか。
(1) 死亡の場に立ち会った,葬儀に参列した。
(2) ( )さんから死亡の連絡を受けた。
(3) 債権者からの通知で初めて知った。
4 あなたは,相続が開始したのをいつ知りましたか。(自分が相続人となったことをいつ知りましたか。死亡を知った人は限りません。)
(1) 被相続人の死亡の日
(2) 平成 年 月 日被相続人の死亡を聞かされたとき。
(3) 先順位の相続人が相続放棄をしたため,平成 年 月 日に知った。
(4) 被相続人の債権者から平成 年 月 日催告があって知った。
※なお,この場合には,債権者からの通知書等の写しを添付してください。(既提出の場合を除く。)
(5) その他(平成 年 月 日)
知った経緯は以下のとおり。
5 被相続人には,何らかの遺産がありますか(プラス及びマイナスの遺産を含む)。把握している範囲でご回答ください。
(1) ある 農地,山林・・・約 筆,約 平方メートル
宅地・・・・・・約 筆,約 平方メートル
建物・・・・・・約 筆,約 平方メートル
現金,預貯金・・約 万円
有価証券・・・・約 万円
負債 ・・・・約 万円
(2) ない。 (3) わからない。
6 被相続人死亡から本件申述までの間,被相続人の遺産を貰ったり,費消したりしたことはありますか。
(1) ない。
(2) ある。・・・いつ( )・何を( )
どのくらいどうした( )
※この場合は、通帳や領収証の写しを添付してください。
7 本件申述をした理由は何ですか。
(1) 自分の生活が安定している。 (2) 遺産が少ない。
(3) 他の者( )に遺産を継がせたい。
(4) 債務超過のため(債務の額・・ 円程度)
(5) 被相続人から生前に財産を貰っている。
(6) その他(以下のとおり)
8 本件申述は,あなたの真意に基づくものですか。
(1) はい。 (2) いいえ。(その理由: )
9 申述書の署名,押印は,あなたがしたものですか。
(1) はい。 (2) いいえ。( )に頼んでしてもらった。
10 本件申述が受理されると,被相続人の遺産を取得できませんが,よろしいですか。
(1) はい。 (2) いいえ。(その理由: )
11 被相続人との生前の交流状況,被相続人の債務の存在を知った状況等,本件に関連することがあれば,具体的にお書きください。(特になければ,記載しなくて結構です。)
上記のとおり回答します。
平成 年 月 日
住所
電話(自宅)
携帯電話
職業
氏名 (印)
相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。
3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。
当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。
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