手続きに必要な戸籍(除籍)謄本などの集め方

家庭裁判所への相続放棄申立てに必要な書類の収集は、司法書士にすべてお任せいただくことができます。したがって、司法書士に手続きをご依頼くださる際は、申述人であるご自身の戸籍謄本など、すぐ手に入るものだけをご用意くだされば差し支えないのですが、相続放棄のための必要戸籍などの収集方法についてご参考までに解説します。

1.戸籍謄本等を請求できる人の範囲
2.被相続人の本籍地、住所ともに不明な場合
3.司法書士による除籍謄本、除住民票などの取得について

1.戸籍謄本等を請求できる人の範囲

家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をする際には、被相続人の住民票除票(または、戸籍附票)、および死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)を必ず用意しなければなりません。けれども、戸籍謄本などは誰でも取れるわけではなく、請求できる人の範囲が戸籍法により次のように定められています。

戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)、またはその配偶者直系尊属(父母、祖父母)、もしくは直系卑属(子、孫)は、その戸籍謄本等の交付請求をすることができる(戸籍法10条より抜粋)。

したがって、直系尊属(父母、祖父母)の戸籍謄本等については、本籍地さえ分かれば問題なく取ることができますが、伯父(叔父)・伯母(叔母)、兄弟姉妹のものについては上記の範囲に含まれません。それでも、相続手続きなど戸籍に関する証明書を申請する正当な理由がある場合には請求可能なのですが、手続きに慣れていない方にとっては難しいかもしれません。

また、そもそもの問題として、本籍地や住民票に記載されている正確な住所が分からないことも多いでしょう。そのようなときでも、相続放棄の手続きを司法書士にご依頼くだされば、被相続人についての除籍謄本、除住民票などの取得もすべておまかせいただけます。

2.被相続人の本籍地、住所ともに不明な場合

被相続人の本籍地、住所のどちらかだけでも分かれば、手続きに支障はありません。本籍地のみが分かる場合には、戸籍(除籍)の附票を取れば住所が判明します。また、住所のみの場合には本籍地入りの住民票を取れば、本籍地が記載されています。

それでは、被相続人の本籍地、住所ともに不明な場合はどのようにして、除籍謄本、住民票除票などを取得するのでしょうか?司法書士に相続放棄の手続きをご依頼くださった場合には、本籍地や住所の調査も司法書士に全部おまかせいただけるのですが、ご参考までに一例を示します。

まず、相続放棄をするということは、当然ながら被相続人との間に親族関係があります。そこで、相続放棄をしようとする方の戸籍を辿っていけば、いつかは必ず被相続人の戸籍につながります。たとえば、被相続人が叔父であるなら、ご両親いずれかと一緒の戸籍に入っていた時期があるはずです。

ご自身の戸籍をさかのぼっていけば、親が結婚する前の戸籍につながりますから、そこに叔父もいるわけです。そうやって判明するのは、最後の本籍地とは違うことが多いでしょうが、順を追って除籍謄本(改製原戸籍)を取得していけば、必ず最後の本籍地に辿り着きます。

さらに、本籍地が分かれば、戸籍(除籍)の附票を取ることで住民登録をしていた最後の住所地も判明します。本籍地、住所の一方でも分かればこのような調査は不要なのですが、被相続人と生前の交流がまったく無かったような場合には、どちらも不明であるケースも珍しくありません。相続手続きに熟練した司法書士であれば、このような複雑な作業も迅速におこなうことができます。

3.司法書士による除籍謄本、除住民票の取得について

司法書士は「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる」とされています。したがって、相続放棄の裁判所提出書類作成をご依頼いただいた場合には、その必要書類としての戸籍謄本などを取得することができるわけです。

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3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

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