相続財産の処分と法定単純承認

相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為、および短期賃貸を除く)には、相続を単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。

(法定単純承認)

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす

1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条(短期賃貸)に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

2 相続人が第915条第1項の期間(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

法定単純承認の効果が生じたときには、相続の開始から3ヶ月間の熟慮期間中であったとしても、その後に相続放棄することはできなくなります。そのため、相続放棄ができるかどうかを判断するのにあたり、どのような行為が法定単純承認の事由としての「相続財産の処分」に該当するかの解釈が、非常に重要となることがあります。

1.相続財産の処分と保存行為

どんな行為が「相続財産の処分」に当たるのか、そして、法定単純承認の効果が生じないとされる「保存行為」について考えます。

1-1.相続財産の処分とは

ものを処分するという場合、「不要なものや余分なものなどを、捨てる、売り払う、消滅させる、など適当な方法で始末すること」を指します(デジタル大辞泉)。被相続人名義の銀行預金を引き出して、相続人が自分のために使ってしまったとすれば、それは明らかな相続財産の処分だといえます。

しかし、相続財産である被相続人名義の銀行預金を、被相続人自身の債務弁済に充てた場合には、相続財産の処分に当たらないと判断されることが多いでしょう。被相続人についての葬式費用や、生前の治療費の支払いをするのも同様です。相続財産を被相続人自身のために使うのが、次に述べる「保存行為」に該当すると考えられるからです。

1-2.保存行為とは

相続財産を処分しても、それが保存行為に該当するときには、法定単純承認の効果が生じることはありません。保存行為とは財産の現状を維持するための行為であり、「期限が到来した債務の弁済」のような経済的な現状維持もこの保存行為に該当します。

そのため、相続財産による相続債務の弁済は保存行為であり、法定単純承認事由には該当しないといえることが多いでしょう。相続債務の弁済とは借金の支払いに限らず、被相続人についての葬式費用や、生前の治療費の支払いをすることも含まれます。

ただし、弁済に回された財産の相続財産中に占める割合が大きいため、一部の相続債権者の権利行使が困難になり、その結果、相続債権者間に不公平をもたらすことを理由に、法定単純承認事由に該当すると判断された例もあります(昭和53年10月23日富山家庭裁判所)。

1-3.相続財産の処分に当たるかの判断基準

どういう行為が相続財産の処分に当たるのか、または、保存行為に該当するのか。個々のケースによっては判断に困ることもあります。また、同じような行為であっても、その程度によって相続財産の処分とみなされたり、保存行為と判断されたりする場合もあります。そのときの裁判所の判断よっても結果が異なることがあると思われますが、過去の裁判例などから見通しを立てることは可能です。

2.相続放棄しても受け取れるもの(相続財産に該当するのか?)

「相続財産の処分」に当たるのかが問題になるのは、それが相続財産であることが当然の前提です。たとえば、相続人が受取人となっている生命保険の死亡保険金は、相続人固有の財産です。したがって、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができますし、たとえば、そのお金を被相続人の債務支払いに充てても、相続財産の処分には当たりません。

また、被相続人の勤務先から死亡退職金が支給される場合、「死亡退職金の受給権者が詳細に定められていて、それが民法の相続人とは範囲、順位が異なって定められている場合は相続財産ではなく、受給権者の固有財産である」とされています。この場合にも、死亡退職金を受け取って、それを処分しても、相続財産の処分には当たらないわけです。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

サイト内検索

Twitter