熟慮期間(じゅくりょきかん)
熟慮(じゅくりょ)とは、「よくよく考えること。いろいろなことを考えに入れて、念入りに検討すること(デジタル大辞泉)」をいいます。熟慮期間とは、相続の単純承認、限定承認、または放棄のどれを選択するのか、文字どおり「熟慮するための期間」です。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければならないと定められています(民法915条1項本文)。したがって、「自己のために相続の開始があったことを知った時」からの3ヶ月間が、熟慮期間であることになります。

熟慮期間を過ぎてから、家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をしても却下されてしまいます。そのため、熟慮期間がいつスタートしたのか、つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時が具体的にいつ(年月日)であるのかが非常に重要な意味を持つことがあります。

1.自己のために相続の開始があったことを知った時(熟慮期間の始期)

自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続開始の原因である事実を知り、それによって、自己が法律上の相続人となった事実を知った時です。

1-1.相続開始の原因である事実を知った時

「相続開始の原因である事実」とは、被相続人の死亡の事実を指します。被相続人の配偶者や子(または、その代襲者)は、被相続人の死亡と同時に相続人となりますから、「自己が法律上の相続人となった事実」を知るのも、被相続人が死亡の時です。

したがって、相続人が、被相続人の配偶者や子(または、その代襲者))である場合には、被相続人の死亡の事実を知った時から、熟慮期間である3ヶ月間が開始することになります。

なお、熟慮期間がスタートするのは「相続開始の原因である事実」を知ったことが前提ですから、被相続人の死亡の事実を知らなければ、いつまで経っても熟慮期間は開始しないことになります。

親子や、戸籍上は夫婦のままであったとしても、交流が途絶えていれば、死亡の事実を知らずにいることもあります。そのようなときには、亡くなってから何年が経過していたとしても、死亡の事実を知ったときから3ヶ月間であれば相続放棄が可能であるわけです。

1-2.自己が法律上の相続人となった事実を知った時

「自己が法律上の相続人となった事実を知った時」がいつであるかが問題となるのは、主に先順位の相続人がいる場合です。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合です。その兄弟姉妹は、被相続人の死亡した事実は知っていました。しかし、被相続人には妻および子がいるので、自分は相続人ではないと考えていました。ところが、被相続人の妻および子が知らぬうちに相続放棄をしており、被相続人の債権者からの通知によりその事実を知ったのです。

このようなケースでは、自己が法律上の相続人となった事実を知った時は、債権者からの通知をきっかけに先順位相続人が相続放棄をした事実を知った時となります。したがって、熟慮期間が開始するのもこの時です。

2.特別な事情がある場合の熟慮期間の始期

相続開始の原因である事実、および自己が法律上の相続人となった事実を知っていても、被相続人と疎遠であったなどの理由により、相続債務の存在を知らずにいることもあります。

このような場合であっても、相続開始の原因である事実および自己が法律上の相続人となった事実を知った時から、一律に熟慮期間がスタートするとすれば、被相続人の債権者としては熟慮期間が経過した頃を見計らって債務の支払いを請求することもできてしまいます。

そこで、債務の存在を知ることができなかったのがやむを得ない事情がある場合には、その存在を知った時から熟慮期間がスタートすると判断されることもあります。このことを明確にしたのが、下記の最高裁判例です。

相続開始の原因である事実、および自己が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認、または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。

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